「措置制度」とは、行政(区市町村)が「入園希望者」「入園が必要と判断した人」にどのようなサービスが適切か判断し、社会福祉施設(老人ホームなど)や在宅介護サービスなどを行う制度です。
この「措置制度」は平成18年度に改正された「新型養護老人ホーム」の制度に基づいて行われています。
養護老人ホームは「老人福祉法」に基づく施設のため、入園者は全て「措置」として扱われます。
区市町村の福祉事務所が、養護老人ホームへ「委託して」入園することになります。
「介護保険制度」は平成12年に施行された制度です。「介護認定」を行い、公的に「要介護」とされた人が、自分で施設を選択し、直接契約をする「選択利用制度」です。 特別養護老人ホームは「介護保険制度」施行以降、この制度に基づいています。