以下の3つの条件の方が対象となります。
●高齢者のいる世帯が生活保護を受けているとき
●世帯の生計中心者(家計を支えている人)が区市町村民税の所得割を課税されないくらいに、収入が低いとき
●災害などのためその世帯の収入が急激に減少し、生活に困窮しているとき
例えば別世帯に暮らす子供がいても、経済的な援助を得られないと判断されることもあります。
●家族や住居の状況などから、在宅での生活が困難なとき。
例えば、古い二階建てのアパートに住んでいるが、身体的に衰弱し、階段を上ることができなくなってしまったり、アパートを建て替え等の理由で立ち退きになり、高齢のため新しく部屋を借りることができないなど。
また、介護の必要までは無いが、自炊すると火事を起こす危険性が高いと判断されたケースもあります。