どんな人が入園するの?

養護老人ホームは老人福祉法に基づく施設で、入園できる条件は法律で定められています。
また、自由に施設を選ぶことはできず、区市町村の福祉事務所や町村役場が入園する施設を決めます。

以下の3つの条件の方が対象となります。

(1)原則として65才以上・(2) 経済的に困っている

●高齢者のいる世帯が生活保護を受けているとき
●世帯の生計中心者(家計を支えている人)が区市町村民税の所得割を課税されないくらいに、収入が低いとき
●災害などのためその世帯の収入が急激に減少し、生活に困窮しているとき

例えば別世帯に暮らす子供がいても、経済的な援助を得られないと判断されることもあります。

(3)生活するのが難しい環境

●家族や住居の状況などから、在宅での生活が困難なとき。

例えば、古い二階建てのアパートに住んでいるが、身体的に衰弱し、階段を上ることができなくなってしまったり、アパートを建て替え等の理由で立ち退きになり、高齢のため新しく部屋を借りることができないなど。
また、介護の必要までは無いが、自炊すると火事を起こす危険性が高いと判断されたケースもあります。

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